登録支援機関認定許可 : 22登 - 007070
新たな外国人財の受入れ
- 中小企業・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化への対応
- 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるため、就労を目的とした新たな在留資格を創設
- 求める技能水準は受け入れ業種ごとに定め、日本語能力水準においても業務上必要な水準を考慮して、それぞれに適応した14分野に絞り外国人労働者の受け入れが解禁されることとなった。
特定技能1号とは
「特定技能1号」は、それぞれの分野毎に課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を修了することで、該当分野に限り、在留期間を通算5年の就労を可能する資格を設けた。
家族の帯同は基本的に認めないこととし、在留資格の認可において、「学歴」や「母国における関連業務の従事経験」も不要として、比較的取得しやすい在留資格となっている。
特定技能2号とは
「特定技能2号」は「特定技能1号」資格保有者が移行できる在留資格となる。
高い技術水準を持つものに対して付与される在留資格として、「建設業」及び「造船・舶用工業」の2分野(※1)のみ、移行できる在留資格となり、移行するには試験に合格して高い技術水準を示す必要がある。
※1:現時点では2分野となっているが、2022年春先を目安に業種追加を検討している。
「特定技能2号」は、在留期限が無期限となっているため、就労先がある限り日本での在留が可能となる。
また、「特定技能2号」へ移行した際には、家族の帯同も認められており、将来を見据え家族と共に日本での生活を考える方には魅力的な在留資格となっている。
特定技能外国人を受け入れる分野
特定産業分野(14分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※特定技能を受入れする事が可能な産業分野であるか、否かのご確認につきましては、お問い合わせください。
特定技能外国人の雇用フロー
転職
同一の業務区分内又は試験等により、その技能水準の共通性が確認されていれば、転職は可能となります。
雇用形態
原則、企業の直接雇用
※但し、農業と漁業については例外的に特定技能所属機関が派遣元となり、派遣での契約も可能となります。
特定技能外国人の受け入れにあたり
特定技能外国人の受け入れにあたり「就職先企業等(受入機関)」へ対して、外国人生活支援が義務化されました。
特定技能の外国人を雇用する際、就職先企業等(受入機関)は以下のような支援業務を行わなくてはなりません。
" 登録支援機関 "への委託
受入機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、支援業務の全部又は一部を「登録支援機関」へ委託する事も出来ます。
登録支援機関に支援業務の全部又は一部を委託した場合は、受入機関が満たすべき支援業務を満たしたものとみなされます。
当社では海外人財のビザサポートも実施しております
事業連携をしている弁護士・行政書士の先生方と協力し、在留資格取得に向けてサポート致します。
※但し、条件によってはご案内できない場合もございますので、まずはお問い合わせください。
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